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せっかく稼いだのに、ほとんどが税金として徴収されてしまう・・・、これはサラリーマン、自営業問わず、働いている人の大きな悩みですよね。多くの人が少しでも税金が安くなるようにと、いわゆる節税対策を行っています。
そして実は、不動産投資は節税対策ととても相性がいいのです。節税対策のためだけに投資を行うのはおすすめできませんが、もしすでに物件を所有している、またはこれから不動産投資を始めようと考えている人は、ぜひ投資と節税対策ついて知りましょう。
不動産投資は節税対策が肝心
日本で働く人は全て、所得に応じた税金を徴収されます。いわゆる所得税ですね。これは不動産投資で得た利益にも当てはまり、投資で大きな利益を得た場合に節税対策を行っていないと、驚くような金額の税金を請求されてしまいます。
また、税金は所得税だけでなく、相続税や固定資産税などさまざまな種類があります。この中でも特に相続税は、不動産投資を上手く利用することで大きく減額させることが可能です。
それでは以下から具体的な節税対策を見ていきましょう。
ぜひ実践したい3つの節税対策
経費を正しく計上しよう(所得税対策)
所得税の税額は主に前年の収入をベースに計算されますが、収入全額に税金がかかってくるわけではありません。仕事のために使ったお金、つまり経費は課税対象から除かれるため、経費が多ければ多いほど所得税も安くなるわけです。
そして、不動産投資のためにかかった費用は経費として認められるので、上手く経費を計上していけば有効な節税対策になるということになります。
ただ、どこまでが経費として認められるかは明確なボーダーラインがないので判断が難しいところです。
問題なく経費として計上できるのは、
・毎年の固定資産税
・賃貸にかかる管理費など
・不動産投資の勉強のために購入した本や、参加したセミナー費用
・物件を見に行くためにかかった交通費
・登録免許税や不動産取得税(購入初年度のみ)
などが含まれます。
これらの他にも判断に困る支出があれば、税理士に相談してみるとよいでしょう。
物件購入費用は数十年に渡って経費化できる(所得税対策)
物件の購入費用も経費として計上が可能です。ただし、数千万円を一度に計上するのではなく、数年、数十年に渡って計上していくことになり、これを減価償却費といいます。
物件を所有しているだけで毎年100万円前後を経費として計上することができるので、所得税対策の強い味方となるでしょう。もちろん、年度末の確定申告を忘れないようにしてくださいね。
相続税対策としても有効
財産を相続する際には相続税がかかります。相続税は非常に大きな金額になることが多く、だからこそ節税対策がより有効になる税金のひとつです。
そして、不動産を所有するのは相続税対策としてとても有効になります。現金ではなく、同じ価値の不動産を相続することでおおよそ3分の1程度の評価額になるためです。。
2015年の相続税増額を受けて、最近では多くの人が現金を不動産に変えています。
いかに利益を生み出すかを考えること
ここまで節税対策についてお話してきましたが、投資の本質はいかに利益を生み出すか、であることを忘れてはいけません。節税対策としてだけに注目して、慌てて不動産投資を行うと、結果的に損をしてしまう可能性が高くなります。
物件の購入にはもちろん多額の費用がかかりますし、購入後も管理費、維持費が発生します。また、経費といっても誰かの財布から出ているわけではなく、結局は自分のふところから出したお金です。
節税対策はあくまでサブの目的として、物件からいかに収益をあげるかに注力すべきでしょう。
おわりに
税金関係はとてもややこしく、敬遠しがちですが、きちんと知って対策を取ることで年間あたりの税額は大きく違ってきます。
特に、副収入がある人は自身で確定申告を行わければならないことから、税金に関する知識は必須です。思わぬ損をしてしまわないように、しっかり節税対策を行っていきましょうね。
最終更新日:2017-03-03