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これまでサラリーマン一本でやってきたものの、最近になってマンションへの投資を始めたという方は、確定申告について気になっているのではないでしょうか。
すでに家賃収入を得ているなら、確定申告の必要があります。不動産投資の確定申告ならではの、計上できる経費についてお伝えします。
投資マンションの確定申告
不動産収入を受け取ったときには、総収入金額から必要経費を除いた金額を、不動産所得として申告することになります。投資マンションで確定申告をする場合、必要経費にはさまざまな種類があるため確認が必要です。
形状することのできる必要経費の項目を、具体的に説明していきましょう。
投資マンションの確定申告で計上できる7つの経費
マンション経営に伴う税金
投資用マンションの購入時に納めた不動産取得税や毎年の固定資産税、それに伴う印紙税など、賃貸のために購入したマンションにかかる税金を必要経費として計上できます。自らの居住部分にかかる固定資産税を計上してしまわないよう注意しましょう。
また、マンション経営について事業税を納めている場合は、事業税も計上できます。
損害保険料
賃貸用のマンションにかけた地震や火災のための各種保険も必要経費になります。ただ、保険料は何年かぶんを一括で支払うのが一般的ですが、必要経費としては今年に対応する金額だけを計算して計上することになるため、注意が必要です。
減価償却費
マンション自体の購入額も減価償却費として必要経費の対象となります。購入額をマンションの耐用年数に応じた償却率に従って按分し、利用可能な年数にわたり、費用を振り分けて計上することになります。
修繕費
退去時の原状回復や壊れた備品・設備の修理など、賃貸物件としての価値を維持するために支払った費用は、修繕費とみなされ経費として計上できます。
ただ、大規模なリフォームなど、資産価値を維持するというよりも高めるような費用は「資本的支出」とみなされ、修繕費としては計上できないため注意が必要です。この場合、減価償却と同じ方法で各年分の必要経費に算入します。
管理費
入居者の募集や賃貸手続き代行などを行ってくれる管理会社への支払いについては、管理費として経費に計上されます。また、マンションそのものの保守や清掃などにお金を支払っている場合にも、管理費となります。
借入金利息
投資マンションをローンで購入した場合、その年に支払った利子部分を必要経費として計上することができます。ただし、賃貸業務の発生以前に関する部分は計上することができません。
また、不動産所得の金額が赤字となったときも、土地取得のための利子部分は損益通算できません。
その他の一般的な必要経費
経営に関するものであれば、交通費や通信費、消耗品費といった費用は経費として認められます。また、確定申告を税理士に依頼した場合も、報酬は経費に計上できます。これらは投資マンション経営のための確定申告に限りません。
ただ、これらの一般的な必要経費を計算する場合には、その経費が経営のためのものなのか否かをきちんと判断して計上するようにしましょう。趣味の新聞図書費や個人的な電話のための通信費までは算入しません。
おわりに
投資マンションを経営して初めての確定申告の際には、迷うことがたくさんあるでしょう。とくに「修繕ともリフォームともつかない費用は、修繕費に入るのか、資本的支出になるのか?」といったことに悩みがちです。そんな場合は、煩雑な初年度だけ税理士に依頼してみて、今後のためにいろいろ教わるのも一つの方法でしょう。
また、マンションを10室以上所有し経営しているなら、青色申告をすることで65万円が自動的に控除され、経営を手伝ってもらっている家族などに給料を支払うことができるようになります。事業を行うにあたりより有利になりますので、規模が大きい場合は税制上の優遇についてさらに調べてみましょう。
最終更新日:2017-03-03