おすすめPickUP!
- 一般媒介とは?
- 知っておきたい一般媒介の仕組み
- 一般媒介はどんな人に向いてる?
この記事では、上記のような一般媒介に関する疑問やメリットをご紹介していきます。
不動産を販売するときは、不動産業者と契約を結んで媒介をしてもらうのが一般的です。なかでも一般媒介は自由度の高い媒介形式ですから、魅力的に感じている人も多いでしょう。この記事で一般媒介について確認しておきましょう!
一般媒介とは?
一般媒介に関するポイントをまとめると以下の通りです。
- 一般媒介は最も自由度の高い取引形態
- 知っておきたい一般媒介の仕組みのポイントは5つある
- 一般媒介が向いているパターンは2つある!
詳しくポイントをみていきましょう!
一般媒介は最も自由度の高い取引形態
中古マンションなどの不動産を売ろうと思った場合、自分で集客や営業を行うことはできないはず。大抵の場合、不動産業者に売却のお手伝いをしてもらうことでしょう。このお手伝いをしてもらう契約のことを「媒介契約」と呼びます。
媒介契約には、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があります。このうち、専属専任媒介・専任媒介は、仲介をお願いする不動産業者を1つしか選べません。
対して、一般媒介は複数の不動産業者に依頼をしていくことが可能です。最も自由度の高い点に媒介形式だといえるでしょう。
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知っておきたい一般媒介の仕組みのポイントは5つある
一般媒介の仕組みのポイントとしては以下の5つが存在します。
1.複数の不動産業者に仲介依頼可能!
一般媒介以外の媒介契約を結んだ場合、1つの不動産業者にしか仲介を依頼できません。しかし、一般媒介ならば一社に限らず複数の業者にお願いができます。そのため、仲介をうまくしてくれそうな不動産業者があれば、その全てに仲介をお願いすることもできるのです!
2.自分で買主を探してもよい!
一般媒介契約ならば、不動産業者に仲介を依頼するのと同時に自分でも周囲の友人に働きかけるなどして買主を探すことができます。
3.契約期間に制限がない!
一般媒介以外の契約方法の場合は、3ヶ月という契約期間があります。この期間を過ぎた場合、再契約を結ばなくてはなりません。
しかし、一般媒介には契約期間がありません。物件が売れるまで契約は続き、再契約をする必要がないのです!
4.成約時の報告義務がある
一般媒介契約の場合、複数の不動産業者に依頼して不動産売却をすることになります。売買契約が成立したならば関わった不動産業者すべてに「売れました」と報告して仲介を止めてもらう必要があります。
また、自分で買主を見つけた場合も同様に仲介依頼した全ての不動産業者に契約成立を報告しなくてはなりません。
もしも、成約を報告しなかった場合、余分にかかった広告費などの宣伝費を不動産業者から請求される可能性がありますから注意しましょう。
5.レインズに登録するかを選択できる
まず、レインズとは、不動産情報を共有するシステムのことです。レインズに登録されている情報は全国の不動産業者が知ることになります。
そして、一般媒介以外の契約の場合はこのレインズに必ず登録されることになります。しかし、一般媒介の場合、このレインズに登録するかを選択することも可能です!
一般媒介はどんな人に向いてる?
一般媒介に向いているのは人気エリアの不動産を持っている人、あるいは、マンション売却を周囲の人に知られたくない人です。
一般媒介は多くの不動産業者に仲介を依頼できます。そのため、不動産業者が「うち以外の不動産業者が売却契約を成立させるかもしれないから、そこまで一生懸命にならなくても良いや!」と考えてなかなか売れない可能性があるのです!
ですから、不動産業者がそれほど一生懸命にならなくても売れる可能性がある人気エリアに不動産を持っている方におすすめです。
また、一般媒介はレインズに登録するかを選択することができます。もちろんレインズに物件情報が掲載された方が早くに売却することが可能です。
しかし、「住居を売りに出していることをあまり知られたくない!」「こそっと売ってしまいたい」と考えている人もいるでしょう。そのような人にはレインズへの掲載不可も選択できる一般媒介での住宅売却がおすすめです
一般媒介で住宅を売却するメリット・デメリット
一般媒介で住宅を売却するメリットとしては以下のようなものがあります。
- 複数の会社に依頼できるので買い手の幅が広がる!
- 会社同士の競争意識が働き、積極的に営業活動をしてもらえる。
- レインズに登録しなくて良いので、売却情報が近所や知り合いに知られないで済む
一般媒介の何よりのメリットは複数の不動産業者に仲介を依頼できる点にあるといえるでしょう。専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は1社にしぼる必要があり、もしも悪い不動産業者を選択してしまうとなかなか売れないというリスクを抱えることになります。
その点、一般媒介の場合は不動産業者選び失敗のリスクをおさえることが可能です!
さらに、依頼した不動産業者の中に信頼できる業者があれば、その業者と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んでいくこともできます。
逆にデメリットとしては以下のようなものが存在します。
- 販売状況などの報告がないため不動産業者がきちんと宣伝しているかわからない
- 確実に自社の利益になるとはいえないので不動産業者がきちんと販売活動をしない可能性がある
- 物件情報が広まりにくい
何よりのデメリットは、不動産業者に報告義務がないことです。専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、不動産業者は依頼者に物件がどれくらい注目を集めていて、どのような広告を出したかを報告しなくてはなりません。そのため、依頼者は現在の物件の注目具合などを確認することができます。
しかし、一般媒介ならば不動産業者に報告義務は基本的にありませんから、自身の物件が売れそうか掴みにくい傾向にあるのです。
一般媒介で住宅を購入するときに注意したいこと3つ
一般媒介で住宅を購入するときに注意したいことは3つあります!
不動産業者の対応が大変になることがある!
一般媒介は複数の不動産業者に仲介を依頼できます。
そのため、少しでも多くの人に物件を知ってもらおうと考えて、たくさんの不動産業者に仲介を依頼するケースがあるでしょう。しかし、ここで注意しておきたいのが、依頼した不動産業者が増えれば増えただけ不動産業者への対応の手間がかかることになってしまうということです。
依頼した不動産業者の休日などを把握し、物件が売れそうか、金額は変えているかといったことを問い合わせしなくてはなりません。
一般媒介は不動産業者の取りまとめを自分でしていかなくてはなりません!ですから、とても大変です。
レインズへの登録義務がない
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、不動産の売却依頼を受けた不動産業者は1週間以内に物件情報をレインズに登録することが義務づけられています。
しかし、一般媒介の場合は、不動産業者はレインズに登録する義務がありません。そのため、自分の不動産がレインズに登録されてなかったということもでてきます。
レインズに登録されれば、全国の不動産業者が物件情報を見ることになりますから、成約率が高くなります。きちんと不動産業者にレインズに登録してほしいことを言わなくてはならないという注意点があるのです!
一般媒介は手抜きをされてしまうことも
一般媒介は複数の不動産業者を選べるなど売手にはメリットが多い媒介契約です。一方、不動産業者の立場からすると、一般媒介はデメリットも伴う契約方法です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約ならば、売れたら必ず仲介手数料が手に入ります。しかし、一般媒介ならばせっかく広告を打ってお客さんを集めたのに、他社が契約を決めてしまったために仲介手数料ももらえず、経費が回収できないということが発生してきてしまうのです。
つまり、一般媒介は、不動産業者にとっては努力しても経費を回収することができない可能性がある取引である点に注意が必要といえます!
結果、不動産業者が宣伝を一生懸命してくれず、売却期間に2年もかかった! ということも出てくるのです!
メリットとデメリットをきちんと理解して一般媒介を選ぼう!
一般媒介契約は、複数の不動産業者に仲介を依頼できる契約のことです。不動産業者選びで失敗する危険性がない他、レインズに登録しなくても良いので近所に自宅を売りに出したことを知られずに済むメリットもあります。
ただし、一般媒介契約は不動産業者にとっては経費が回収できない危険性をはらんだ契約でもあるのです。そのため、熱心に宣伝などをしてもらえないこともありますから注意が必要といえます。
自分にとって最もメリットの大きい仲介形式は何かを意識して仲介契約を結ぶようにしましょう!
最終更新日:2019-12-25