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不動産を売却する際は、不動産会社と契約して購入希望者を見つけてもらうのが一般的です。この方法なら、自分の人脈以外にも買い手を探すことができ、より有利な条件で売却できる可能性が高まります。
不動産会社との契約方法には大きく分けて3つあり、それぞれ特徴やメリットが異なるので、事前に理解することが大切です。それらの契約方法について詳しくみていきましょう。
不動産会社に不動産の売却をする際は媒介契約を結ぶ
もちろん、自分で買い手を見つけられるのなら不動産会社と契約を結ぶ必要はありません。これなら仲介手数料を支払う必要がないので、より多くの売却益を手にすることができるでしょう。
しかし、自分の身の回りだけで買い手を見つけるのは困難です。不動産会社に物件を登録しておけば、自分でPRするよりも数倍から数十倍の人に見てもらえるので、自分の望む条件で売却できる確率が高くなります。
不動産会社との契約方法には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」があり、自分に最適な契約を選ぶ必要があります。難しそうに思えますが、違いをしっかり知っておけば恐れることはありません。以下で詳しく解説していきますね。
3種類の媒介契約
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、不動産会社1社だけと契約を結ぶことになります。一度この契約を結ぶと、最大3ヵ月の有効期限が切れるまで他の不動産会社と契約できなくなることに注意しましょう。
さらに、自分で見つけた買い手と直接取引することもできなくなり、必ず契約した不動産屋を経由して売買契約を行うことが義務づけられます。
一見デメリットが大きいように思えますが、その分不動産会社側の制約も厳しく、1週間に1回は契約者に進捗状況を報告しなければならない、契約後5日以内に指定流通機構に物件を登録しなければならないといった義務があり、結構複雑です。
つまり、あなたとだけ契約するから、しっかり買い手を見つけてくださいね、といった契約内容なのですね。
専任媒介契約
この契約も、一度に不動産会社1社としか結べません。有効期間は最大3ヵ月で、その期間内に買い手が見つからなければ契約は終了し、新しい会社と契約できるようになります。
専属専任媒介契約との違いは、自分で見つけた買い手とも直接取引できることです。不動産会社とは別に、買い手を募れることがこの契約のメリットだと言えるでしょう。
この契約についても、進捗状況を2週間に1回は報告しなければならない、契約後7日以内に指定流通機構に登録しなければならないといった制約が不動産会社に課せられます。
専属専任媒介契約をもう少し柔軟にした契約内容だと考えるとわかりやすいでしょう。
一般媒介契約
一般媒介契約では、複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことができます。ただしその分、不動産屋にも制約があまりないことが特徴です。
登録する不動産屋が増えるほど、多くの人の目に触れるチャンスが増えますから、長期的に見れば購入希望者が集まりやすくなるというメリットがあります。
しかし、不動産会社にとっては、上記2つの契約を優先したほうが利益が上がる可能性が高いですから、買い手にそこまで積極的に物件を紹介してくれないかもしれません。その結果、短期での成約は難しくなりがちというデメリットがあります。
売却方針を踏まえて媒介契約の種類を選ぼう
専属専任媒介契約や専任媒介契約では、契約の有効期間が決まっていますから、不動産会社もなんとか期限内に買い手を見つけよう頑張るわけです。そのため、短期で取引できる可能性が高まります。
対して、一般媒介契約では明確なタイムリミットはないため、どちらかというと契約成立は遅くなりがちです。そのぶん、条件を吟味できるため、ある程度の期間はかかってもいいから、より良い条件で売却したいという人にはおすすめの契約だといえます。
スピードを優先するのか、または条件を優先するのか、自分の売却方針を踏まえて契約の種類を選ぶとよいでしょう。
おわりに
媒介契約の内容について理解できましたでしょうか?売却方針の目途が立たない場合は、不動産会社で相談してみるのも一つの選択肢だと思います。
自分の所有している物件を、少しでも好条件で売るためにはどの契約を選べばいいのか、アドバイスをもらえるはずですよ。
最終更新日:2020-03-26