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不動産投資をしていてある程度まとまった収入がある場合、年度末に確定申告をしなければなりません。この際、その年度の収入と支出を記載した申告書を提出することになりますが、申告書は主に2種類あることはご存知ですか?
それぞれ青色申告書、白色申告書と呼ばれ、記載方法やメリットが異なります。所得税や住民税の計算とも密接に関わってくるので、これらの違いを知っておきましょう。
青色申告と白色申告ではメリットが大きく異なる
上述したように、青色申告と白色申告ではさまざまな点が大きく異なっています。とくに大きな違いは記載方法と所得の控除額です。
青色申告は複式簿記という方法で帳簿を作成する必要があり、単式簿記で済む白色申告と比べると手間がかかります。しかしその分、白色申告の数倍の控除が適用されるので、課税所得が少なくなり、その年の所得税や住民税を安く抑えることができます。
ちなみに、以前は白色申告なら帳簿を作成する必要はありませんでしたが、平成26年からは帳簿の作成が義務化されました。以下からは、それぞれの申告方法のメリットをさらに詳しく見ていきましょう。
青色申告で確定申告するメリット
最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告、かつ複式簿記で帳簿を作成してそれらを提出すると、65万円の特別控除を受けられます。住民税や所得税を計算する際に参照される課税所得は、収入ー経費ー特別控除で計算されるので、控除額が大きいほど税額が安くなっていきます。
白色では最大10万円までしか控除を受けられないので、65万円の特別控除は青色申告の大きなメリットだと言えるでしょう。
赤字を3年間まで繰り越せる
収入-経費がマイナスになった場合、その年の事業所得は赤字です。そして、この赤字分は最大で3年間繰り越せます。
たとえば、ある年の所得がマイナス20万円だとすると、翌年の所得の計算は「収入ー経費ー20万円」となるわけです。
青色事業専従者給与が利用できる
青色事業専従者給与とは、家族をその事業の従業員とみなし、毎月一定の給与を与えているとすることで、その費用を経費として計上できる制度のことです。
白色でも似た制度がありますが、上限額が設定されており、それを超えて経費にはできません。上限額は配偶者が86万円、親族であれば50万円となっています。
青色ならその上限がないので、常識の範囲内なら全額経費として計上できるのですね。ただ、この制度を利用するには前もって税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」しておく必要があります。
白色申告で確定申告するメリット
白色申告の最大のメリットは、青色申告に比べて手間がかからないことです。複式簿記で帳簿を作成するためには、簿記に関する専門知識がある程度必要になり、素人には難しく感じる部分が多々あります。
控除額こそ少なくなるものの、確定申告にあまり時間を取られたくないという人は白色申告を検討するとよいでしょう。ただ最近は、確定申告書を簡単に作れるWebサービスも多く登場しているので、白色申告によるメリットはそこまで大きなものではなくなってきました。
やはり控除額が大きい青色申告のほうがおすすめと言えるかもしれませんね。
青色申告で確定申告をするには事前申請が必要
青色申告で確定申告をするためには、前もって税務署に必要書類を提出しておかなければなりません。必要な書類は開業届と青色申告承認申請書の2つで、それぞれ提出期限が決まっています。
開業届は、事業を始めてから2ヵ月以内に提出する必要があります。遅れてもとくにペナルティはありませんが、その年に青色申告ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
青色申告承認書は、青色申告を行いたい年度の3月15日までに提出すればOKです。ただ、事前に開業届を提出している必要があることに注意してください。
同時に提出してもOKなので、開業届を出すついでにまとめて提出してしまうとよいでしょう。
おわりに
青色申告と白色申告の違いを解説してきました。やはりおすすめなのは青色申告ですが、状況によっては白色申告のほうが有利な場合もあります。
たとえば、「収入ー経費」が10万円以下になるなら、白色申告の10万円控除で十分ですよね。自分の状況に合わせて、よりお得になる申告方法で確定申告を行いましょう。
最終更新日:2017-06-01