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不動産投資をするなら、税金に関する知識はぜひ持っておきたいものです。お金に直結することなので、勉強すればするほど自由に使えるお金が増えるといっても過言ではありません。
どの支出が経費にできて、どれができないのか、これを知っておくことで確定申告が楽になりますし、なにより節税対策にもなります。不動産投資に関わる支出で経費にできるものをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
経費を計上して税金を安くしよう
経費とは、その事業を行うにあたり、必要であると考えられる支出のことです。経費として計上した金額分は課税所得から控除されるので、所得税や住民税が安くなります。
気になるのはどこからどこまでが経費なのか、という点です。なんでもかんでも経費として計上すると、税務署から目をつけられて指摘されてしまいますし、最悪の場合、脱税として罰せられてしまうこともあります。
経費にできるかどうか悩むような支出については、専門家である税理士に相談するようにしましょう。
不動産投資で経費にできる14個の支出項目
以下からは、一般的に経費として計上できる支出項目を列挙していきます。これを参考に経費にできるかどうか判断するとよいでしょう。
管理費
物件の設備や外観、内観を維持するためにかかった費用は経費として認められます。管理会社に委託している場合、実質的な委託費用も経費として計上できますよ。
修繕費
入居者の退去時にかかる修繕費、リフォーム費用も経費の対象です。ただ、入居者が自腹で支払った修繕費用については当然経費にできません。
修繕積立金
物件の共有部分の維持、修繕のために徴収される修繕積立金は経費にできます。しかし、修繕積立金がこれらの用途以外で使われているなら経費にはできないので注意してくださいね。
不動産取得税・登録免許税
不動産を売買したときに徴収される不動産取得税や登録免許税も経費になります。
固定資産税
毎年1月1日に発生する固定資産税、これも経費として計上してOKです。税金を経費として計上して税金を安くしてもらうという少し不思議に感じる仕組みですが、使えるものは積極的に利用していきましょう。
事業所税
事業所税は、東京都23区や政令指定都市などの大都市で、一定以上の規模の事業所を所有している場合に課せられる税金です。不動産を事業所として運用しているなら、事業所税がかかる可能性があるということですね。
減価償却費
不動産といった非常に高額なものを購入した場合、その購入費は数年、数十年に渡って経費として計上していくことになります。
通信費
不動産経営のためにスマホやネットを利用している場合、その費用は経費にできます。プライベート用として兼用している場合でも、費用の一部を経費として計上できるので知っておきましょう。
消耗品費
不動産経営のために購入した消耗品費も、同じく経費として認められます。
仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料も経費の一部です。名目は「支払手数料」になります。
支払利息
ローンを組んで、不動産を購入した場合、利息分は経費として計上することが認められています。ただ、あくまで利息分のみで、元金分は経費にはならないので注意してくださいね。
火災保険料・地震保険料
これらも経費です。忘れやすいので注意しましょう。
所得税や住民税は経費にできない
いろんな税金も経費にできますが、所得税や住民税は経費にはなりません。これらは前年の所得に対して課せられるものであり、不動産経営とは何も関係がないためです。
一番高額な税金なので、経費にできないのは残念ですが、こればっかりはどうしようもありませんね。
おわりに
実は、経費にできるかどうかのボーダーラインは意外にうやむやです。税務署員に尋ねられたときに、経費として計上した理由をしっかり説明できれば、それは経費として認められるケースが多くあります。
ただ、明らかに経費でないものを経費として計上すると後で痛い目にあうので、ほどほどにしておきましょうね。
最終更新日:2017-06-01