おすすめPickUP!
住宅のリフォームに関する「住宅ストック循環支援事業」という制度があるのをご存じでしょうか。長年住み慣れた家をリフォームしようと考えるなら、そのリフォームの内容によっては、「住宅ストック循環支援事業」で補助金を受け取ることができるのです。
住宅の耐震性を確保しながら省エネ性能を向上させることができ、さらに補助金まで受け取れる「エコリフォーム」と「住宅ストック循環支援事業」の制度の内容には、多くの関心が集まっています。その制度について、詳しく理解しておきましょう。
住宅ストック循環支援事業とは?
「住宅ストック循環支援事業」とは既存の住宅に重点を置いた制度で、「住宅のエコリフォーム」「良質な既存住宅の購入」「エコ住宅への建て替え」に対して国から補助金が交付されるというものです。
持ち家の省エネ性能を高めたり、中古住宅を購入して省エネ性能を向上させるリフォームを行う「住宅のエコリフォーム」の場合、1戸あたり30万円(耐震改修を行う場合は45万円)を上限として工事内容によって定められた金額を受け取ることができます。
40歳未満の若年層が手頃な中古住宅を購入してエコリフォームを実施するような「良質な既存住宅の購入」の場合は、1戸あたり50万円(耐震改修を行う場合は65万円)を上限として、これも工事内容に応じた金額が補助されます。
低耐震性の住宅を省エネ性能の高い住宅に建て替える「エコ住宅への建て替え」では、補助額は1戸あたり30万円、条件によっては40万円または50万円となります(上限は50万円)。
いずれも、自分が住む住宅が対象で、新耐震住宅の建て替えや賃貸は補助対象外です。また、国に申請を行い、補助金の交付を直接的に受けるのはリフォーム工事などを行う事業者です。入居者は、事業者から補助金分の還元を受けることになります。
住宅ストック循環支援事業の対象工事
住宅ストック循環支援事業の対象となる工事は、規程で細かく定められています。たとえば、「住宅のエコリフォーム」では、次の3つのいずれかが必須、かつ、実施する工事に帯する補助金の合計額が5万円以上であること、工事で使われる製品が事務局に登録されているものであることが条件です。
・ガラスの交換や内窓設置などによる開口部の断熱改修
・外壁、屋根、天井、床などに一定量の断熱材を使用して行う断熱改修
・節水型トイレや太陽熱利用システムなどのエコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事
上記のいずれかと合わせて、次のような改修工事を行う場合も対象となります。
・手すりを設置したり段差を解消するバリアフリー改修
・エコ住宅設備を1〜2種類設置する改修
・土間コンクリート打設など、木造住宅の劣化対策工事(リフォーム瑕疵保険に加入するものが対象)
・耐震改修
・リフォーム瑕疵保険への加入
必要書類について
住宅ストック循環支援事業の補助金を受けるためには、必要な書類を揃えて手続きを行う必要があります。
補助金の交付申請に必要な書類は、工事内容や使用する商品を記載した「交付申請書」、リフォームなどの工事を依頼する事業者と結んだ「工事請負契約書」、住宅の耐震性を証明する書類などです。耐震性の証明は、不動産契約の際に渡されている「不動産登記(現在事項証明書)」や「建築確認申請済書」などのコピーを用いるのが一般的です。
また、工事完了時に行う完了報告では、工事内容とそれが終わったことを証明する「完了報告書」や設備の設置などを確認する「工事完了写真」、商品の「納品書」、「住民票(マイナンバーの記載がないもの)」などの書類が必要です。
なお、工事の内容によっては、必要な書類が多少異なります。これらの書類の用意やについては、工事を請け負う事業者の方に確認するといいでしょう。
登録方法について確認しておこう
前述のとおり、国に申請して補助金の交付を受けるのはリフォーム工事などを行う会社ですが、スムーズに手続きを進めるためにも、補助金の還元を受けるまでの基本的な流れを理解しておきましょう。
必要な手続きもまた、施工する工事の内容によって多少異なりますが、大きく分けて「事業者登録」「交付申請」「完了報告」の3つの手続きが必要となります。
「事業者登録」では、住宅ストック循環支援事業の補助金の交付を受ける工事を施工したり、使用する商品を購入したり、反対に販売したりする会社が「補助事業者」としての登録を行います。これによって、補助金の交付を受けるための事業着手が可能になります。
次に必要なのが「交付申請」です。これは、補助金交付の対象となる住宅ストック循環支援事業(物件)ごとに手続きが必要です。住宅の所有者と工事請負契約や商品の売買契約を結び、補助金の受け取りに関する取り決めなどを行って、その内容を事務局に申請します。申請内容に不備がなければ、事務局が交付を決定。これで補助金を受け取れるようになります。
対象となる工事や住宅の引き渡しが完了したら、その旨を事務局に報告します。これが「完了報告」で、事務局が確認すると補助金が振り込まれます。完了報告もまた、住宅ストック循環支援事業(物件)ごとに必要な手続きです。
予算に限りがあるので早めに申請を
「住宅ストック循環支援事業」の補助を受けるためには、前述のとおり事業者による申請が必要ですが、その「事業者」となるためにも一定の条件があります。リフォーム工事や建て替え工事などを依頼する会社を選定する段階では、「住宅ストック循環支援事業」の制度を適用できるかどうかについても合わせて確認しておきたいところです。
そして、「住宅ストック循環支援事業」は、2016年度の第2次補正予算で認められてスタートした制度ですが、この予算額は250億円です。補助総計がこの予算額に達した段階で、補助金の交付は終わってしまいます。もしこうしたリフォームを考えているならば、相談だけでも早めにしてみるといいでしょう。
注意点について
こうした国や地方公共団体の補助金の交付を受けるためには、制度が対象とする内容をよく理解し、その申請手順についても一つひとつきちんとおさえておくことが重要です。
制度で定められた条件を確認していたつもりでも実は満たしていなかったり、申請手順の一部が漏れてしまってルールに合致していなかったり、手順どおり申請書類を提出してもその内容に不備があったりすれば、せっかくの補助金も受け取れなくなってしまうからです。
今回の住宅ストック循環支援事業についても、対象となる要件には、事業者や工事内容、使用する商品や金額、申請期日など、一つひとつが細かく定められています。多額の費用と時間を投じて行うリフォーム工事ですから、あとになって受け取れないといったことがないよう、事前に念入りに確認を。
不明な点があれば、工事を依頼する会社や、制度を運営する国や自治体、担当事務局などに問い合わせを行って、納得のいくまで確認しておきたいところです。
おわりに
日本では新築住宅の供給が絶えることなく続いていますが、中古の住宅にもまだまだ活用できるものも多く、一方で空き家増加という問題も深刻化しています。この制度には、日本に質の高い住宅ストックを確保し、その既存住宅の流通やリフォーム市場などの拡大を図るという国の狙いがあるのです。
国のそうした狙いに合致するリフォームを行う予定があるならば、その費用の一部を補助してもらえるこの制度を活用しない手はないでしょう。まだ検討段階であるという方も、まずは早め早めの行動が第一歩となります。Webサイトで情報を収集したりリフォーム会社に相談してみたりすると、状況が明確になり、次の手が打ちやすくなるでしょう。
最終更新日:2018-07-31