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住宅ローンを借り入れて住宅を購入したり、省エネやバリアフリーなどの目的で住宅の改修工事をする場合、「住宅ローン控除」を受けることができます。
前年度に購入した不動産や改修工事をした不動産について、確定申告で申請すると、納めた税金の一部が還ってくるのです。
普段は自分自身で確定申告することなく年末調整を行うことの多い会社員の方でも、住宅ローン控除を受けるには最初の年は自分で申告する必要があります。
確定申告の受付期間は、毎年2月16日から3月15日と定められています。間際になって準備して「間に合わない!」とならないよう、必要な書類は早めに準備しておきましょう。
住宅ローン控除の必要書類と入手方法
源泉徴収票
会社員など給与所得者の場合は勤務先から年末に発行されますので、忘れずに保管しておきましょう。
住宅ローン年末残高証明書
住宅ローンを借り入れた金融機関から送られてきますので、要チェック。
購入・工事を行った土地・建物の登記事項証明書
法務局や支局所などの登記所で取得することができます。原本が必要で、コピーは認められていません。
土地・建物の売買契約書/工事の請負契約書
不動産会社と契約した際に交わした書類を確認してください。省エネやバリアフリーなどの目的で改修工事を行った物件については、施工後の建築検査済証も必要となります。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署で入手するか、国税庁のWebサイトで入手しましょう。
住民票(写し)
市役所や区役所で、住宅ローンを借り入れた名義人本人のものを入手してください。
マイナンバーの本人確認書類(写し)
マイナンバーカードのコピーを用意します。マイナンバーカードをもっていない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写し)と、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類(コピー)を用意してください。
確定申告書
税務署か国税庁のWebサイトから用紙を入手して記入してください。会社員の方はA、自営業の方はBを使用します。
耐震基準を満たした中古住宅の場合
中古住宅を購入した場合も、住宅ローンの残高証明書や住民票、源泉徴収票、確定申告書、登記簿などの書類は新築物件の購入と同様に必要です。
他方、新築と大きく異なる点は、「築25年を超える耐火建築物」または「築20年を超えている非耐火建築物」の場合には、さらに必要となる書類があることです。
これは、中古住宅の購入で住宅ローン控除を受けるには一定の耐震基準を満たし、確定申告でそのことを証明する必要があるためです。
該当する場合、前述の書類に加えて下記のいずれかの書類が必要となります。いずれも、契約した不動産会社から入手することになりますので、不動産会社に確認しましょう。
耐震基準適合証明書
建築士か検査機関による耐震診断を受け、合格すると証明書が発行されます。
住宅性能評価書
国土交通省が指定する評価機関に依頼して耐震性や防火性、バリアフリー性などの評価を受けると、その結果が書面で交付されます。
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
国土交通省が指定する保険法人の検査に合格して、既存住宅売買瑕疵保険に加入することで、証明書を得ることができます。
長期優良住宅の場合
購入物件が長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合には、上記に追加して、下記の書類のいずれかを用意して提出します。こちらの書類についても、契約した不動産会社に確認してください。
長期優良住宅建築計画の認定通知書/低炭素住宅建築物新築等計画の認定通知書
市区町村から「長期優良住宅」と認定されたときの通知書です。認定を受けるには、工事前に計画を作成して自治体に提出・申請する必要があり、住宅の買い主は引き渡し時に受け取ることになります。
住宅用家屋証明書
住宅の引き渡しの際に、土地・建物の登記書類として司法書士から入手するものです。自分で市役所や区役所に行って発行を受けることも可能です。
認定長期優良住宅建築証明書/認定低炭素住宅建築証明書
建築士または国土交通省指定の検査機関・評価機関による証明を受けると発行されます。
おわりに
住宅を購入する場合にも改修する場合にも、出ていくお金は多くなります。そんななかで納めた税金の一部が還付される住宅ローン控除はありがたい存在です。しかし、控除を受けるためには、さまざまな書類を用意し、確定申告書類を作成しなければなりません。
必要な書類は、購入した住宅が新築か中古か、特別な条件を満たす物件なのかといったことによって異なり、入手先やタイミングもさまざまです。
年末年始のあわただしいなかで多くの書類を揃えるのは大変ですが、万が一の遅れなども考えて、あらかじめ計画的に準備を進めておくのが安心です。
最終更新日:2018-01-05